行政書士法人TSUMIKI

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「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について

「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について

令和7年6月6日、「行政書士法の一部を改正する法律」が参議院本会議にて可決・成立しました。今回の改正は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえた5点の改正で、令和8年1月1日から施行されます。

その中で特に注目すべきは、「業務制限規定の趣旨の明確化」です。

行政書士や行政書士法人以外の者が報酬を得て業務を行うことを禁止する規定において、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

これにより、「会費」など報酬以外の名目を用いた業務の実質的請負も違法となることが明確化されました。

官公署に提出する書類の作成や手続きを代理する業務は、ぜひ我々、行政書士や行政書士法人にお任せください。

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